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その他の環境規制

欧州ELV

自動車中の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの含有を規制しています。ルネサスの欧州RoHS適合製品は、ELV指令に適合しています。

欧州ELV指令(End of Life Vehicle) 指令 (EU) 2020/363

2020/363にて2000/53 / ECの付属書IIが修正されています。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0363&from=EN

<参考:2020/363の修正前>
欧州ELV指令(End of Life Vehicle) 指令 (EU) 2017/2096

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2096


WEEE

Statement on WEEE Directive (2012/19/EU)

WEEE(電気・電子機器廃棄)指令は、2002年に初版が制定され、2012年7月24日に改訂版が発行されました。この指令は、電気および電子廃棄物の回収および廃棄のための生産者に対する責任を課しています。

製品の再販売業者または輸入者が欧州域内の場合にも適用されます。EU加盟国は、この指令を2014年2月14日までに国内法に移行するよう求められています。

WEEE指令の範囲にある機器は、すべてのアクセサリを含むB2B(ビジネスtoビジネス)とB2C(ビジネスtoカスタマー)に分かれています。ルネサス半導体製品は、b2b範囲で展開されています。

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN


その他の化学物質情報
 

オゾン層破壊物質

オゾン層破壊物質に対する取り組み

オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書では、ODS*1をクラスI(CFCs*2など)とクラスII(HCFCs*3)に分類しています。ルネサスでは、これらすべてを当社の製造プロセスから完全に無くしてしています。また、ルネサスでは、冷凍機、冷蔵庫、エアコンなどの冷凍機に使用されるフロン類を計画的に削減し、モントリオール議定書に沿って代替物質に置き換えています。

ルネサスでは、対象機器の廃棄時にはODSを回収し、破壊処理の実施を徹底しています。

*1: Ozone-depleting substances(オゾン層破壊物質)
*2: Chlorofluorocarbons(クロロフルオロカーボン)
*3: Hydrochlorofluorocarbons(ハイドロクロロフルオロカーボン)


POPs(POPs条約:Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)  

POPs条約(ストックホルム条約)に対するルネサスの方針

国際的に準拠が求められているPOPs条約の付属書に掲載されている物質については、日本では化審法等の法律に反映され、POPs条約が担保されています。ルネサスでは、POPs条約で付属書A(廃絶)に指定された物質が化審法の第1種特定化学物質として反映された段階で随時、ルネサス化学物質管理区分「禁止」に指定し、グローバルに共有するとともに遵守を徹底しています。


PFOS

PFOS (Perfluorooctane Sulfate)に対する取り組み

2005年にPFOSは、ストックホルム条約にて残留性汚染物質として提案され、4年後の2009年5月にAnnexBに追加されました。この改正案は、Paragraph 3(b) of Article 22の規定に従って通知を提出しなかったすべての締約国について、2010年8月26日に発効されました。

ルネサス製品にはPFOSは含まれていません。 ルネサスでは、当社のすべての製造プロセスからPFOSの使用を完全に無くしています。

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants