2016年8月10日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下、当社)は平成28年8月10日の取締役会において、平成28年6月28日付「ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」の内容の一部を変更する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

I. 変更の理由

新株予約権の行使の条件の一部について、様々な要素を鑑み再度検討を重ねた結果、新株予約権の権利行使日程を下記の通り変更することが最善であるとの判断に到りました。

以下の下線の項目を変更しております。

II. 変更箇所

1.ルネサス エレクトロニクス株式会社 2016年度新株予約権第1号について

(11)その他の新株予約権の行使の条件

(変更前)

①新株予約権者は、原則として、新株予約権を割り当てる日の翌日から1年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任等により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から60日を経過する日まで、新株予約権を行使することができる。

(変更後)

①新株予約権者は、原則として、新株予約権を割り当てる日の翌日から1年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任等により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から13ヶ月を経過する日まで、新株予約権を行使することができる。

2.ルネサス エレクトロニクス株式会社 2016年度新株予約権第2号について

(11)その他の新株予約権の行使の条件

(変更前)

①新株予約権者は、原則として、新株予約権を割り当てる日の翌日から1年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任等により当社の執行役員の地位を喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から60日を経過する日まで、新株予約権を行使することができる。

(変更後)

①新株予約権者は、原則として、新株予約権を割り当てる日の翌日から1年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任等により当社の執行役員の地位を喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から13ヶ月を経過する日まで、新株予約権を行使することができる。

3.ルネサス エレクトロニクス株式会社 2016年度新株予約権第3号について

(11)その他の新株予約権の行使の条件

(変更前)

①新株予約権者は、原則として、新株予約権を割り当てる日の翌日から1年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任等により当社の執行役員の地位を喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から60日を経過する日まで、新株予約権を行使することができる。

(変更後)

①新株予約権者は、原則として、新株予約権を割り当てる日の翌日から1年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任等により当社の執行役員の地位を喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から13ヶ月を経過する日まで、新株予約権を行使することができる。

なお、その他の内容につきましては、変更ございません。

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

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